別ブログの「 瓦版茨城 」で天気予報の記事を書いた時に、
「 気象庁長官の許可を得ない天気予報の記事コンテンツの公開は違法行為では無いのか? 」
との、ご指摘が読者様からコメント欄にあった。
気象庁の長官から許可を得る「 予報業務許可事業者 」とは、
台風を含む予報の業務を気象業務法第17条第1項に倣い、
行うことが出来る事業者を指すが、気象予報士でない者が
台風の記事を書いて公開する事は、違法行為なのか?
予報業務許可事業者とは
気象庁長官の許可を受けて、気象、地震などの地象、津波、高潮、波浪又は
洪水の予報の業務を行う事業者である( 気象業務法第17条第1項 )。日本で俗に民間気象会社と呼ばれているものの多くは、この予報業務許可事業者である。
許可を受けずに予報業務を行った者は、50万円以下の罰金に処せられる( 同法第46条 )。
では、なぜ気象庁は予報業務許可事業者の制度を設けているのか。
予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、
その予報に基いて行動した者に混乱や被害を与えるなど、社会の安寧を損なう恐れがあります。このため、気象業務法第17条の規定により気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は、
気象庁長官の許可を受けなければならないこととし、予報業務を許可制としています。
つまり、予報業務許可事業者の資格を持たない者が勝手に天気予報などの
気象情報を発表すると、社会の混乱を巻き起こす恐れがあるからだ。
では、気象予報である台風情報をブログ記事にして公開するのは違法行為になるのか?
台風情報のブログ記事は違法行為になるのか?
では、当「 台風の進路予想と最新情報 」ブログの様な記事コンテンツ( 情報の中身 )は違法行為になるのか?
気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。
これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。
許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。
気象庁の公式HPでは、「 天気や波浪などの予報業務を行う場合は気象庁長官の許可が必要 」だとしている。
だが上記の事例は自分自身が「 天気予報を1次情報として公表する場合 」の話しである。
気象業務法に基づく予報業務の許可が必要なのは、営利・非営利を問わず、
業務として予報を行う、すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に
他者に提供( 発表 )する場合である。家族旅行、工場の生産管理、交通機関の運行管理など、一回限り、または
定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは
予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない場合は、許可は必要としない。また、他者の発表した予報をそのまま伝達する場合はもちろん、これに解説を付したり
他の地理情報と組み合わせたりした二次コンテンツを発表する業務も、許可を必要としない。
上記引用の中の「 他者の発表した 」の他者は、むろん公的機関である必要があるが、
「 2次コンテンツ 」としての利用であれば、予報業務許可事業者の資格は必要ない。
当「 台風の進路予想と最新情報 」ブログが引用する1次情報の気象機関は、
運営者情報の欄で詳しく解説しているので、そちらで!